2021-04-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
そこで、小此木大臣にお伺いしたいと思いますが、この問題に関する政府の認識として、平成七年の二月十五日の本委員会において、阪神・淡路大震災の復旧復興関係の政策を審査しているときに、当時の厚生社会・援護局施設人材課長が、例えば身体障害者の施設、それから精神薄弱者援護施設のうちのいわゆる社会福祉法人立の施設につきましては激甚法の適用対象になっておりませんので、私どもはこういった施設につきまして、できるだけ
そこで、小此木大臣にお伺いしたいと思いますが、この問題に関する政府の認識として、平成七年の二月十五日の本委員会において、阪神・淡路大震災の復旧復興関係の政策を審査しているときに、当時の厚生社会・援護局施設人材課長が、例えば身体障害者の施設、それから精神薄弱者援護施設のうちのいわゆる社会福祉法人立の施設につきましては激甚法の適用対象になっておりませんので、私どもはこういった施設につきまして、できるだけ
当時、後藤新平は、衛生局長のときに、精神薄弱の人を、裁判で証人ができるかどうか、あるいは精神薄弱の人たちの人権というものをどう考えるのかということを一番最初に提起した人だったんですね。そのことが裁判でも問題になって、結局彼は衛生局長を棒に振ります。牢屋に入っちゃうんですけれどもね。
○高橋(千)委員 資料の一番最後に、昨年七月十一日付の東奥日報、ちょっと字が、縮小したのでとてもちっちゃくなっておりますけれども、左側の下の方に「担当局長 七三年に疑問視」ということで、そもそも、精神疾患のことを遺伝性だ、精神薄弱などを遺伝性などという医学的な見解がないのだ、根拠がないのだということなどを議論しただとか、あるいは厚生省の中からも疑問の声が上がっていたというふうなことが記事になっているわけですけれども
精神薄弱児の生まれた使命があるとすれば、それは世の光になることである。親も気付かず、本人も気付かない。この宝を本人の中に発掘して、それをダイヤモンドのように、磨きを掛ける役割がある。そのことの意義に気付いたら親も救われる。社会も浄化される。そして本人も生きがいを感ずるようになる。
当時、養護学校さんは大体中学までしかなかったので、十五歳と実は十七歳の女の子だったんですが、二度、三度とお願いに来ていただいたんですが、うちの会長も、その当時、精神薄弱者というような言葉を使われていた時代だったので、どういう人か分からないということでお断りをしていたんですね。
一九五七年に宮城県で宮城県精神薄弱児福祉協会という団体がつくられました。これは、東北電力の当時の社長が会長になって、小学校の校長会長とかPTAの会長だとか医師会の会長だとかが役員になっている。
また、一方、当時のといいましょうか、この法律、別表が規定された当時ということでも考えさせていただきますと、これはまた一概にお答えさせていただくことは困難でございますけれども、例えばこの旧優生保護法の立案された方が執筆されました「優生保護法詳解」という著作によりますと、例えば、双子、双生児の研究において、当時の言葉で恐縮ですが、精神薄弱、精神分裂病、躁うつ病、てんかん等が、いずれも一卵性双生児における
○政府参考人(吉田学君) 私どもとしては、旧優生保護法第十二条、今委員御指摘いただきましたように、精神病者等に対する優生手術についての規定に基づいて、当時の規定によりますれば、医師は、別表第一号、第二号に掲げる遺伝性のもの以外の精神病、精神薄弱に罹患している者について、保護義務者の同意があった場合には、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができるとされ、この手術
また、十二条は、遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱にかかっている者について、後見人や保護者の同意があった場合に審査会に審査を申請するとしています。そもそも遺伝性がない場合に手術を認めていることは問題ではないでしょうか。
この優生保護法には、第三条、本人の同意について規定されておりますが、今申し上げましたように、同意が必要でない者として、未成年者、精神病者、精神薄弱者、遺伝性身体疾患、遺伝性奇形などを挙げているわけです。障害を持つ女性が、生理時の介助が面倒だなどの理由によって、子宮あるいは卵巣の摘出や卵巣への放射線照射をされるケースも数多くありました。
例えば、知的障害は今は別途に立てられておりますけれども、以前は精神薄弱ということで、いわゆる精神障害の一つと言われておりました。
当時、精神薄弱者福祉法制定から約三十年が経過していましたが、地域においては、福祉といえば老人福祉、障害者といえば身体障害者としか思われていない状況でした。特に、知的障害児者に対する偏見はまだまだ克服されていない中、町中で子供や親に向けられる冷たく突き刺すような視線を感じずにはいられませんでした。これが心のバリアです。
それで、どこにもないかといいますと、私の地元大阪府には、大阪府学校教育審議会の答申としておよその目安が示されておりまして、精神薄弱養護学校については、効果的な指導や円滑な学校運営に配慮し、さらに将来の児童生徒数の動向を見きわめつつ、児童生徒数百五十から二百人程度の規模で学校を整備していくことが妥当と考えると。
戦後の障害者関連の法令を見ますと、一九四九年の身体障害者福祉法から始まって、六〇年の知的障害者、精神薄弱者とそのころは言っていましたが、知的障害者福祉法、さらに、そのときに身体障害者雇用促進法ができたんですね。だから、そこから計算しますと、もう既に五十年たっているわけですね。五十年たって、少しは動きがありますけれども、遅々として動かない。 それは、基本は人というものをとらえるとらえ方の違い。
知的障害児、当時の精神薄弱児の義務教育実施は昭和五十四年度からでした。まだ二十七年前のことです。私の研修機関での卒論テーマは、精神薄弱児はなぜ学校教育を受けられないのか、就学猶予・免除についてでした。余りにも単純な疑問から卒論テーマといたしました。 十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならないとあります。例えば、例としてお話をさせていただきます。
「立地条件としては、精神薄弱者援護施設や通勤寮と同じ敷地の住宅は望ましくありません。 やむを得ず同一敷地内の住宅を使用せざるを得ない場合も、そこが一般住宅地の中にあることは絶対の条件です。」
娘が生まれたのは昭和三十四年、精神薄弱者福祉法、今でいいますと知的障害者福祉法が制定される前の年でございました。何を言いたいかといいますと、このころ、知的障害をめぐるいろいろな法律は全くなかったと言っていいほどであったと思っております。 私は、学校を卒業しましてから出版社に就職し、雑誌の編集をしていたんですが、娘が障害児であるということがわかったところから、会社勤めはできなくなりました。
以前には精神薄弱という言葉がございました。平成八年に、当時の厚生大臣でありました、今の小泉さんが、まだこんな言葉を使っているの、この一言で知的障害というようになった事実もございます。いわゆる先生方のその思いと決意でこのことは改善されるわけでございます。どうぞひとつこのことを切にお願い申し上げる次第でございます。
私の内閣府は各省庁の調整機能を持っているところでございますけれども、例えば、一例を申し上げますと、昭和二十二年に制定されました教育基本法等関連法案の学校教育法の中には依然として特殊教育という項目がございますし、盲、聾という言葉などもまだ使われていると、そういう実態がございまして、数年前に精神薄弱者を知的障害者と組み替えたときに、精神薄弱者という言葉は消えましたけれども、依然として学校教育法の中の第六章
そういう中で、法律にございますから、盲とか聾とか精神薄弱者という言葉は一斉に全部知的障害者に置き換えられましたけれども、養護という言葉に、知的障害者養護学校というふうな言葉になっておりますけれども、今、清水先生おっしゃるように、これらの学校をだんだん良くしていくことは、逆に共生社会から離れて孤立をさせていく要素も持っているんではないかというふうにも、極論を言うと感じたわけでございます。
それが、この仕事をするようになって、昭和三十六年ですか、ああ、法律ができたんだ、精神薄弱者福祉法、そして入所施設がどんどんできた。身体障害者福祉法もできて施設ができた。 見てみると、歴史と重なっているんですね、地域に障害者がいなくなったのと法が施行されたというのが。最近になってやっと法律って怖いなってつくづく思ったんですが、本当にもし、これ、それこそ子供が少なくなった中でますます分からなくなる。
○政府参考人(上田茂君) 国立秩父学園は、重度知的障害児、また聾唖、肢体不自由などを重複して有する知的障害児を入所させまして、そしてその保護指導を行うとともに、全国の同種施設における知的障害児の保護及び指導に係る技術の向上に寄与することを目的として、昭和三十三年、国立精神薄弱児施設として設置されたところでございます。
今は精神薄弱という言葉は一九九九年の改正で使われておりませんが、この当時は精神薄弱者という言葉が使われていて、ちょうど同じ年、一九六〇年、昭和三十五年に精神薄弱者福祉法も制定されているわけです。
思い起こされますのは、アメリカでは、一九六三年に、精神病、精神薄弱に関する大統領教書というものが出されまして、改革が進められました。このことは、当時のケネディ大統領がみずからの親戚を見舞ったときに、その環境が劣悪であるということに大変驚いて、そして大統領のリーダーシップのもとに改革が進められた。